施設ごとで異なる管理職の資格条件

介護の職場でキャリアアップを目指す際、資格が必要になる場合があります。
介護施設や居宅介護施設には、管理職と呼ばれる施設の統括を行う役職があります。
管理職は、施設長・ホーム長・所長・センター長などの名称で呼ばれています。
一般的には、こうした管理職になると利用者への介助は行わず、デスクワークが中心となります。
スタッフの勤務や利用者の管理、施設運営、行政への連絡や広報など、マネジメント的な仕事を担うことになります。
管理職に就くための資格は、施設によって異なります。
例えば介護老人保健施設では、原則医師が管理職に就くことになっています。
しかし実際は知事から任命された医師ではない人が管理職に就いている場合が多いです。
特別養護老人ホームでは、資格条件としてまず社会福祉主事の要件を満たしていること。
または社会福祉事業に2年以上従事した人であることが求められます。
どちらにも当てはまらない場合、特定の講習会を受講することで施設長に就任することができます。
そしてグループホームの管理職は、指定された施設での従業員もしくは訪問介護員として認知症介護の3年以上あり、厚生労働大臣が定めた「認知症対応型サービス事業者管理者研修」を修了する必要があります。
それに比べて有料老人ホームは、管理者に資格は必要ありません。
このように、条件の差がバラバラであるため、いずれ介護現場で管理職に就きたい方はしっかりと内容を確認しておきましょう。